第565条 移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任
第565条 移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任
前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。
前3条の決まりは、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合せえへんもんである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転せえへん時を含むで。)について準用するんや。
ワンポイント解説
本条(第565条)は「移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任」について定めた規定です。
本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任について決めてるんや。前3条の決まりは、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合せえへんもんである場合について準用するねん。
つまり、物だけやなくて権利の売買でも、約束と違うもんやったら同じように追完請求とか代金減額請求とかができるっていうことや。権利の一部が他人のもんやったりした時も同じやね。
例えば、Aさんが「この土地の権利全部売るわ」ってBさんに売ったのに、実はその土地の半分は他人のもんやったとするやろ。そしたら、Bさんは「残りの半分も取得してや」って追完請求できるし、「半分しかないから代金半分返してや」って減額請求もできるんや。さらに損害賠償や契約解除もできるねん。物でも権利でも、約束したもんをちゃんと渡さなあかんっていうことやね。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ