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第567条 目的物の滅失等についての危険の移転

第567条 目的物の滅失等についての危険の移転

第567条 目的物の滅失等についての危険の移転

売主が買主に目的物(売買の目的として特定したもんに限るで。以下この条において同じや。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができへん事由によって滅失して、又は損傷した時は、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができへんんや。この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができへん。

売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主がその履行を受けることを拒んで、又は受けることができへん場合において、その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができへん事由によってその目的物が滅失して、又は損傷した時も、前項と同様とするで。

売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条において同じ。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。

売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主がその履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し、又は損傷したときも、前項と同様とする。

売主が買主に目的物(売買の目的として特定したもんに限るで。以下この条において同じや。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができへん事由によって滅失して、又は損傷した時は、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができへんんや。この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができへん。

売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主がその履行を受けることを拒んで、又は受けることができへん場合において、その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができへん事由によってその目的物が滅失して、又は損傷した時も、前項と同様とするで。

ワンポイント解説

目的物の滅失等についての危険の移転について決めてるんや。売主が買主に目的物を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができへん事由によって滅失したり損傷した時は、買主は請求をすることができへんし、代金の支払を拒むこともできへんねん。

これは「危険負担」っていう考え方で、引き渡した後は買主が責任を負うっていうことや。地震とか台風とか、誰のせいでもない理由で壊れても、もう引き渡した後やから買主が我慢せなあかんねん。逆に、引き渡す前やったら売主の責任やで。

例えば、Aさんが家具をBさんに売って、Bさんに引き渡したとするやろ。その後、地震で家具が壊れてしもうたら、Bさんは「壊れたから代金払わへん」とは言えへんのや。もう引き渡してるから、Bさんの責任になるねん。でも、まだ引き渡してへん段階で地震が起きたら、Aさんの責任やから、Bさんは代金を払わんでもええんや。物を受け取ったら、そこから先は自分の責任っちゅうことやね。

本条(第567条)は「目的物の滅失等についての危険の移転」について定めた規定です。

本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。

本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。

本条は売買契約に関する規定で、売主と買主の権利義務を明確にしています。代金支払義務や引渡し義務など、売買の基本的事項を定めています。

本条は不法行為による損害賠償に関する規定で、被害者の救済と加害者の責任を明確にしています。権利侵害があった場合の法的責任の所在を定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

目的物の滅失等についての危険の移転について決めてるんや。売主が買主に目的物を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができへん事由によって滅失したり損傷した時は、買主は請求をすることができへんし、代金の支払を拒むこともできへんねん。

これは「危険負担」っていう考え方で、引き渡した後は買主が責任を負うっていうことや。地震とか台風とか、誰のせいでもない理由で壊れても、もう引き渡した後やから買主が我慢せなあかんねん。逆に、引き渡す前やったら売主の責任やで。

例えば、Aさんが家具をBさんに売って、Bさんに引き渡したとするやろ。その後、地震で家具が壊れてしもうたら、Bさんは「壊れたから代金払わへん」とは言えへんのや。もう引き渡してるから、Bさんの責任になるねん。でも、まだ引き渡してへん段階で地震が起きたら、Aさんの責任やから、Bさんは代金を払わんでもええんや。物を受け取ったら、そこから先は自分の責任っちゅうことやね。

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