第570条抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求
買い受けた不動産について契約の内容に適合せえへん先取特権、質権又は抵当権が存してた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存した時は、買主は、売主に対して、その費用の償還を請求することができるねん。
ワンポイント解説
抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求について決めてるんや。買い受けた不動産について契約の内容に適合せえへん先取特権、質権又は抵当権が存してた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存した時は、買主は、売主に対して、その費用の償還を請求することができるねん。
つまり、買うた不動産に抵当権とかがついてて、それを消すためにお金を払わなあかんくなったら、そのお金は売主に請求できるっていうことや。約束と違う負担を買主にさせるのは不公平やからね。
例えば、Aさんが土地をBさんから買うたけど、実はその土地にCさんの抵当権がついてたとするやろ。Cさんに100万円払うてその抵当権を消さなあかんくなったら、Aさんはその100万円をBさんに「返してや」って請求できるんや。Bさんは「抵当権のない土地」を売る約束やったのに、実際には抵当権がついてたんやから、その分の負担はBさんが負うべきやっていうことやね。
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