第572条担保責任を負わない旨の特約
売主は、第562条第1項本文又は第565条に決まっとる場合における担保の責任を負わへん旨の特約をした時であっても、知りながら告げへんかった事実及び自ら第三者のために設定して又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができへんんや。
ワンポイント解説
担保責任を負わない旨の特約について決めてるんや。売主は、担保の責任を負わへん旨の特約をした時であっても、知りながら告げへんかった事実及び自ら第三者のために設定したり第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができへんねん。
つまり、「不具合があっても責任取りませんよ」っていう約束をしてても、知ってて黙ってたことや自分でわざと第三者に権利をあげたことについては、責任を逃れられへんっていうことや。悪いことしたら特約があっても意味ないねん。
例えば、Aさんが中古車をBさんに売る時に「故障があっても責任持ちませんよ」って特約をつけたとするやろ。でも、Aさんがエンジンの故障を知ってて黙ってたら、この特約は使えへんから、Bさんに対して責任を負わなあかんのや。また、Aさんが売った後に勝手にその車の権利をCさんに譲り渡してたら、これも特約で逃げられへんねん。正直に取引せなあかんっちゅうことやね。
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