第579条 買戻しの特約
第579条 買戻しの特約
不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第五百八十三条第一項において同じ。)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。
不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額や。第583条第1項において同じやで。)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができるんや。この場合において、当事者が別段の意思を表示せえへんかった時は、不動産の果実と代金の利息とは相殺したもんとみなすねん。
本条(第579条)は「買戻しの特約」について定めた規定です。
本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。
本条は売買契約に関する規定で、売主と買主の権利義務を明確にしています。代金支払義務や引渡し義務など、売買の基本的事項を定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
買戻しの特約について決めてるんや。不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができるねん。この場合において、当事者が別段の意思を表示せえへんかった時は、不動産の果実と代金の利息とは相殺したもんとみなすんやで。
買戻しっていうのは、「後で買い戻せるようにしといてや」っていう約束のことや。お金に困って土地を売ったけど、後でお金ができたら買い戻したいっていう場合に使われるねん。代金と費用を返したら、また自分のもんに戻せるんや。
例えば、Aさんがお金に困って土地をBさんに1000万円で売ったけど、「後で買い戻せるようにしてや」って特約をつけたとするやろ。3年後にお金ができたら、Aさんは1000万円と契約の費用を返して、土地を取り戻せるんや。その間、Bさんがその土地から家賃収入を得てたとしても、Aさんが利息を払うてへんかったら、家賃と利息は相殺されたことになるねん。もう一回チャンスをもらえる仕組みやね。
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