第580条 買戻しの期間
第580条 買戻しの期間
買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。
買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。
買戻しの期間は、10年を超えることができへんで。特約でこれより長い期間を定めた時は、その期間は、10年とするんや。
買戻しについて期間を定めた時は、その後にこれを伸長することができへんねん。
買戻しについて期間を定めへんかった時は、5年以内に買戻しをせなあかん。
本条(第580条)は「買戻しの期間」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
買戻しの期間について決めてるんや。買戻しの期間は10年を超えることができへんで。特約でこれより長い期間を定めた時は、その期間は10年とするねん。買戻しについて期間を定めへんかった時は、5年以内に買戻しをせなあかんのや。
買戻しの特約は便利やけど、いつまでも続くと買主が困るから、期間に制限があるんや。最長でも10年、何も決めへんかったら5年っていうルールやね。それから、一度決めた期間は後から延ばすことができへんねん。
例えば、Aさんが土地をBさんに売って「15年以内に買い戻せる」って約束したとするやろ。でも、15年は長すぎるから、法律で自動的に10年に短縮されるんや。また、期間を決めへんかったら、5年以内に買い戻さなあかんねん。さらに、「やっぱり10年を15年に延ばしてや」とは言えへんのや。一度決めたら変えられへん。買主の立場も考えて、ちゃんと制限をかけとるっちゅうことやね。
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