第582条 買戻権の代位行使
第582条 買戻権の代位行使
売主の債権者が第四百二十三条の規定により売主に代わって買戻しをしようとするときは、買主は、裁判所において選任した鑑定人の評価に従い、不動産の現在の価額から売主が返還すべき金額を控除した残額に達するまで売主の債務を弁済し、なお残余があるときはこれを売主に返還して、買戻権を消滅させることができる。
売主の債権者が第423条の決まりにより売主に代わって買戻しをしようとする時は、買主は、裁判所において選任した鑑定人の評価に従って、不動産の現在の価額から売主が返還すべき金額を控除した残額に達するまで売主の債務を弁済して、なお残余がある時はこれを売主に返還して、買戻権を消滅させることができるんや。
本条(第582条)は「買戻権の代位行使」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
買戻権の代位行使について決めてるんや。売主の債権者が売主に代わって買戻しをしようとする時は、買主は、裁判所において選任した鑑定人の評価に従って、不動産の現在の価額から売主が返還すべき金額を控除した残額に達するまで売主の債務を弁済して、なお残余がある時はこれを売主に返還して、買戻権を消滅させることができるねん。
これは、売主に借金があって、債権者が買戻権を使おうとした時の話や。買主は、「やったら、売主の借金を払うて買戻権を消してしまうわ」っていうことができるんや。そうすれば、買主は安心して不動産を持ち続けられるねん。
例えば、Aさんが土地をBさんに売って買戻しの特約をつけたけど、Aさんに300万円の借金があったとするやろ。債権者のCさんが「代わりに買い戻すで」って言うてきたら、Bさんは土地の価値を鑑定してもらって、「この土地は1000万円の価値があるから、買戻しに必要な800万円を引いても200万円余るな。やったら、Cさんに200万円払うて買戻権を消してしまおう」ってできるんや。買主を守る仕組みやね。
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