第582条買戻権の代位行使
売主の債権者が第423条の決まりにより売主に代わって買戻しをしようとする時は、買主は、裁判所において選任した鑑定人の評価に従って、不動産の現在の価額から売主が返還すべき金額を控除した残額に達するまで売主の債務を弁済して、なお残余がある時はこれを売主に返還して、買戻権を消滅させることができるんや。
ワンポイント解説
買戻権の代位行使について決めてるんや。売主の債権者が売主に代わって買戻しをしようとする時は、買主は、裁判所において選任した鑑定人の評価に従って、不動産の現在の価額から売主が返還すべき金額を控除した残額に達するまで売主の債務を弁済して、なお残余がある時はこれを売主に返還して、買戻権を消滅させることができるねん。
これは、売主に借金があって、債権者が買戻権を使おうとした時の話や。買主は、「やったら、売主の借金を払うて買戻権を消してしまうわ」っていうことができるんや。そうすれば、買主は安心して不動産を持ち続けられるねん。
例えば、Aさんが土地をBさんに売って買戻しの特約をつけたけど、Aさんに300万円の借金があったとするやろ。債権者のCさんが「代わりに買い戻すで」って言うてきたら、Bさんは土地の価値を鑑定してもらって、「この土地は1000万円の価値があるから、買戻しに必要な800万円を引いても200万円余るな。やったら、Cさんに200万円払うて買戻権を消してしまおう」ってできるんや。買主を守る仕組みやね。
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