第583条 買戻しの実行
第583条 買戻しの実行
売主は、第五百八十条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。
買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第百九十六条の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
売主は、第580条に決まっとる期間内に代金及び契約の費用を提供せなあかんくて、買戻しをすることができへん。
買主又は転得者が不動産について費用を支出した時は、売主は、第196条の決まりに従って、その償還をせなあかんで。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができるねん。
本条(第583条)は「買戻しの実行」について定めた規定です。
本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
買戻しの実行について決めてるんや。売主は、決まっとる期間内に代金及び契約の費用を提供せなあかんくて、買戻しをすることができへんねん。買主又は転得者が不動産について費用を支出した時は、売主はその償還をせなあかんで。
買戻しをするには、ちゃんと代金と費用を用意せなあかんっていうことや。口だけで「買い戻すわ」とは言えへんねん。それから、買主が不動産の修理とかにお金を使うてたら、そのお金も返さなあかんのや。
例えば、Aさんが土地をBさんに1000万円で売って、3年後に買い戻すことにしたとするやろ。3年後、Aさんは1000万円と契約の費用を現実に用意して、Bさんに渡さなあかんのや。「来週持ってくるわ」とか「後で払うわ」はダメやねん。さらに、Bさんがその土地の塀を修理するのに50万円使うてたら、その50万円も返さなあかんねん。ただし、有益費については、裁判所が「分割で払うてもええよ」って認めてくれることもあるんやで。
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