第584条共有持分の買戻特約付売買
不動産の共有者の1人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、その不動産の分割又は競売があった時は、売主は、買主が受けて、若しくは受けるべき部分又は代金について、買戻しをすることができるんや。ただし、売主に通知をせえへんでした分割及び競売は、売主に対抗することができへんで。
ワンポイント解説
共有持分の買戻特約付売買について決めてるんや。不動産の共有者の1人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、その不動産の分割又は競売があった時は、売主は、買主が受けた部分又は代金について買戻しをすることができるねん。ただし、売主に通知をせえへんでした分割及び競売は、売主に対抗することができへんで。
共有っていうのは、複数の人で一つの物を持つことや。その中の1人が自分の持分を買戻しの特約付きで売った後、不動産が分割されたり競売されたりしたら、その結果に対しても買戻権が使えるんや。でも、売主に知らせへんでやった場合は認められへんねん。
例えば、AさんとBさんが土地を半分ずつ共有してて、Aさんが自分の半分をCさんに買戻し特約付きで売ったとするやろ。その後、BさんとCさんがその土地を分割して、Cさんが東側の部分をもらうことになったとしたら、Aさんは東側の部分について買戻しができるんや。でも、BさんとCさんがAさんに知らせずに分割してたら、Aさんは「そんなん知らんで」って言えるねん。ちゃんと知らせなあかんっちゅうことやね。
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