第585条
第585条
前条の場合において、買主が不動産の競売における買受人となったときは、売主は、競売の代金及び第五百八十三条に規定する費用を支払って買戻しをすることができる。この場合において、売主は、その不動産の全部の所有権を取得する。
他の共有者が分割を請求したことにより買主が競売における買受人となったときは、売主は、その持分のみについて買戻しをすることはできない。
前条の場合において、買主が不動産の競売における買受人となった時は、売主は、競売の代金及び第583条に決まっとる費用を支払って買戻しをすることができるねん。この場合において、売主は、その不動産のぜんぶの所有権を取得するんや。
他の共有者が分割を請求したことにより買主が競売における買受人となった時は、売主は、その持分のみについて買戻しをすることはできへんで。
本条(第585条)は民法の重要な規定です。
本条は所有権に関する規定で、権利者が物を支配する法的基盤を保障します。所有権の内容や範囲、保護の仕組みを定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
前条の場合における買受人への対応について決めてるんや。買主が不動産の競売における買受人となった時は、売主は、競売の代金及び費用を支払って買戻しをすることができるねん。この場合において、売主は、その不動産のぜんぶの所有権を取得するんや。
つまり、共有持分だけ売ったはずやのに、競売で買主が全部の所有権を取得したら、売主は全部について買戻しができるっていうことや。でも、その分、競売の代金全額を払わなあかんねん。また、他の共有者が分割を請求したことで競売になった場合は、持分だけの買戻しはできへんのや。
例えば、Aさんが共有持分の半分をBさんに買戻し特約付きで売って、その後競売があってBさんが全部の所有権を取得したとするやろ。そしたら、Aさんは競売の代金全額を払うて、全部の所有権を買い戻すことができるんや。でも、他の共有者のCさんが「分割したい」って言うて競売になった場合は、Aさんは「半分だけ買い戻すわ」とは言えへんねん。全部買い戻すか、諦めるかのどっちかやっていうことやね。
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