第587条 消費貸借
第587条 消費貸借
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずるんや。
ワンポイント解説
本条(第587条)は「消費貸借」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
消費貸借について決めてるんや。消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずるねん。
消費貸借っていうのは、お金や物を借りて、同じ種類のもんを返す契約のことや。お金を借りたら、同じ金額のお金を返すっていう感じやね。実際に物を受け取った時に契約が成立するんや。
例えば、Aさんが「10万円貸してや」ってBさんに頼んで、Bさんが10万円を渡した時に、消費貸借契約が成立するんや。Aさんは後で同じ10万円を返せばええねん。米を借りた場合も、同じ種類、品質、数量の米を返したらええんやで。大事なのは、実際に受け取った時に契約が成立するっていうことや。「貸すで」って約束しただけでは、まだ契約は成立してへんねん。物をもらってから義務が発生するっちゅうことやね。
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