第587-2条 書面でする消費貸借等
第587-2条 書面でする消費貸借等
前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。
消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その消費貸借は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。
前条の決まりにかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約して、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずるねん。
書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができるんや。この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けた時は、借主に対して、その賠償を請求することができるで。
書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けた時は、その効力を失うねん。
消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされた時は、その消費貸借は、書面によってされたもんとみなして、前3項の決まりを適用するんや。
本条(第587条)は「書面でする消費貸借等」について定めた規定です。
本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
書面で消費貸借(お金や物の貸し借り)をする時のルールを決めてるんや。消費貸借は普通、実際に物を渡した時に契約が成立するけど、書面でやる場合は違うんやねん。
例えばな、AさんがBさんに10万円貸す契約を書面で結んだとするやろ。この場合、まだ実際にお金を渡してへんくても、契約書を作った時点で契約が成立するんや。ただし、Bさん(借主)は実際にお金を受け取るまでは契約を解除できるんやねん。もしBさんが解除してAさんに損害が出たら、Bさんは賠償せなあかんけどな。
そして、お金を渡す前にAさんかBさんのどちらかが破産してしもたら、契約は効力を失うんや。破産した人との契約を続けるのは危ないからな。この条文では、電子データで契約を作った場合も書面と同じように扱うって決めてるねん。書面契約は慎重さと柔軟性を両立させた仕組みやで。
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