第590条貸主の引渡義務等
第551条の決まりは、前条第1項の特約のない消費貸借について準用するで。
前条第1項の特約の有無にかかわらず、貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合せえへんもんである時は、借主は、その物の価額を返還することができるねん。
ワンポイント解説
貸主の引渡義務等について決めてるんや。第551条の決まりは、特約のない消費貸借について準用するねん。それから、貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合せえへんもんである時は、借主は、その物の価額を返還することができるんや。
つまり、利息の約束がない消費貸借では、貸主は約束通りの状態でちゃんと物を渡さなあかんっていうことや。それから、渡されたもんが約束と違うたら、借主はその価値だけ返せばええねん。
例えば、Aさんが米10俵をBさんから借りることにして、利息なしで借りたとするやろ。そしたら、Aさんは受け取った時の状態の米10俵を返せばええんや。でも、Bさんが渡した米が腐ってて使えへんかったら、Aさんはその米の価値だけお金で返したらええねん。借りたもんが約束と違うたら、無理に同じもんを返さんでもええっていう優しい決まりや。貸す方も、ちゃんとしたもんを渡さなあかんっちゅうことやね。
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