第592条 価額の償還
第592条 価額の償還
借主が貸主から受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることができなくなったときは、その時における物の価額を償還しなければならない。ただし、第四百二条第二項に規定する場合は、この限りでない。
借主が貸主から受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることができへんくなった時は、その時における物の価額を償還せなあかん。ただし、第402条第2項に決まっとる場合は、この限りやないんや。
ワンポイント解説
本条(第592条)は「価額の償還」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
価額の償還について決めてるんや。借主が貸主から受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることができへんくなった時は、その時における物の価額を償還せなあかんねん。ただし、第402条第2項に決まっとる場合は、この限りやないんや。
つまり、借りたもんと同じもんが返せへんくなったら、その時の価値をお金で返せばええっていうことや。米を借りたのに同じ米が返せへんくなったら、その時の米の値段で返すんやね。
例えば、Aさんが米10俵をBさんから借りたけど、火事で米が全部燃えてしもうたとするやろ。そしたら、Aさんは同じ米10俵を返すことができへんから、その時の米の価格で償還せなあかんのや。1俵1万円やったら、10万円を払うことになるねん。ただし、Aさんに責任がない場合は償還しなくてもええこともあるんやで。借りたもんが返せへんくなっても、お金で解決できるっていう仕組みやね。
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