第594条借主による使用及び収益
借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従って、その物の使用及び収益をせなあかんんや。
借主は、貸主の承諾を得なあかんくて、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができへんで。
借主が前2項の決まりに違反して使用又は収益をした時は、貸主は、契約の解除をすることができるねん。
ワンポイント解説
借主による使用及び収益について決めてるんや。借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従って、その物の使用及び収益をせなあかんねん。借主は、貸主の承諾を得なあかんくて、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができへんで。
つまり、借りたもんは約束通りの使い方をせなあかんし、勝手に他の人に貸したりしたらあかんっていうことや。タダで貸してもらってるんやから、ちゃんとルールを守らなあかんねん。違反したら、貸主は契約を解除できるんやで。
例えば、Aさんが車をBさんにタダで貸したとするやろ。Bさんは普通に車として使わなあかんのや。勝手に改造したり、友達のCさんに貸したりしたらあかんねん。もしBさんがルールを破ったら、Aさんは「もう貸さへん」って契約を解除できるんや。タダで貸してもらってるんやから、貸主の信頼を裏切ったらあかんっていうことやね。使用貸借は信頼関係が大事なんや。
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