第598条 使用貸借の解除
第598条 使用貸借の解除
貸主は、前条第二項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。
当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。
借主は、いつでも契約の解除をすることができる。
貸主は、前条第2項に決まっとる場合において、同項の目的に従って借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過した時は、契約の解除をすることができるんや。
当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めへんかった時は、貸主は、いつでも契約の解除をすることができるで。
借主は、いつでも契約の解除をすることができるねん。
本条(第598条)は「使用貸借の解除」について定めた規定です。
本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
使用貸借の解除について決めてるんや。貸主は、前条第2項に決まっとる場合において、目的に従って借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過した時は、契約の解除をすることができるねん。当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めへんかった時は、貸主はいつでも契約の解除をすることができるんや。
つまり、目的が決まってても十分な期間が経ったら貸主は解除できるし、期間も目的も決めてへんかったらいつでも解除できるっていうことや。借主はいつでも解除できるねん。
例えば、Aさんが「大学に通うまで」っていう目的で家をBさんにタダで貸したとするやろ。でも、Bさんが大学に10年も通ってたら、Aさんは「もう十分やろ」って契約を解除できるんや。また、期間も目的も決めへんかったら、Aさんはいつでも「もう返してや」って言えるねん。逆に、Bさんはいつでも「もう返すわ」って言えるんやで。使用貸借は柔軟な契約やから、状況に応じて終わらせることができるっちゅうことやね。
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