第599条 借主による収去等
第599条 借主による収去等
借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。
借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。
借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了した時は、その附属させた物を収去する義務を負うんや。ただし、借用物から分離することができへん物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りやないで。
借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができるねん。
借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了した時は、その損傷を原状に復する義務を負うんや。ただし、その損傷が借主の責めに帰することができへん事由によるもんである時は、この限りやないで。
本条(第599条)は「借主による収去等」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
借主による収去等について決めてるんや。借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了した時は、その附属させた物を収去する義務を負うねん。ただし、借用物から分離することができへん物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りやないで。
つまり、借りた物に何かを取り付けた場合は、返す時に取り外さなあかんっていうことや。でも、取り外すのが無理やったり、めちゃくちゃお金がかかる場合は、そのまま返してもええねん。それから、借りた後に生じた損傷は原状回復せなあかんけど、借主の責任やない場合は修理しなくてもええんや。
例えば、Aさんが家をBさんにタダで貸して、Bさんがエアコンを取り付けたとするやろ。使用貸借が終わった時、Bさんはそのエアコンを外して持って帰らなあかんのや。でも、エアコンを外すのに壁を壊さなあかん場合は、そのまま置いていってもええねん。また、Bさんが壁に穴を開けてしもうたら、その穴は埋めなあかんけど、地震で壁にひびが入った場合は、Bさんの責任やないから修理しなくてもええんやで。借りたもんは、ちゃんと元通りにして返すのが基本やっていうことやね。
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