第600条 損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限
第600条 損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限
契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求せなあかんねん。
前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効は、完成せえへん。
本条(第600条)は「損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限」について定めた規定です。
第一項では、使用貸借契約において、借主が契約の本旨に反する使用又は収益によって生じさせた損害の賠償請求権と、借主が支出した費用の償還請求権は、貸主が目的物の返還を受けた時から1年以内に行使しなければならないと定めています。
第二項では、第一項の損害賠償請求権については、貸主が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は時効が完成しないと規定しています。これは期間制限と時効の関係を明確にするための規定です。
この規定は、使用貸借契約の終了後に法律関係を早期に確定させ、証拠の散逸を防ぐことを目的としています。無償契約である使用貸借の特性を考慮し、比較的短い期間制限を設けることで、当事者双方の法的安定性を確保しています。
損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限について決めてるんや。契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求せなあかんねん。前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効は完成せえへん。
つまり、借主が約束と違う使い方をして損害を与えた場合や、借主が費用を支出した場合の請求は、物を返してもろうてから1年以内にせなあかんっていうことや。それを過ぎたら請求できへんねん。
例えば、Aさんが倉庫をBさんにタダで貸して、Bさんが勝手に改造して壁を壊してしもうたとするやろ。Aさんは倉庫を返してもろうてから1年以内に「修理費100万円払うてや」って請求せなあかんのや。2年後に気づいても、もう請求できへんねん。逆に、Bさんが倉庫の屋根を修理して50万円使うてたら、Aさんから返還を受けてから1年以内に「50万円返してや」って請求せなあかんのや。早めに清算せなあかんっちゅうことやね。
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