おおさかけんぽう

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第602条 短期賃貸借

第602条 短期賃貸借

第602条 短期賃貸借

処分の権限を有しておらへん者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができへんねん。契約でこれより長い期間を定めた時であっても、その期間は、当該各号に定める期間とするで。

処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。

処分の権限を有しておらへん者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができへんねん。契約でこれより長い期間を定めた時であっても、その期間は、当該各号に定める期間とするで。

ワンポイント解説

物の所有者やない人が賃貸借契約を結ぶ場合の期間制限について決めてるんや。処分権限がない人、例えば親の土地を管理してる子どもとかが勝手に長期の賃貸借契約を結べへんようにする決まりやねん。

例えばな、Aさんが親の土地を管理してて、Bさんに貸そうと思ったとするやろ。でもAさんには処分権限がないから、勝手に「50年貸します」なんて契約はできへんのや。樹木の植栽や伐採を目的とする山林なら10年、それ以外の土地なら5年、建物なら3年、動産なら6ヶ月が上限になるんやで。

この制限があるんは、本来の所有者の権利を守るためなんや。処分権限のない人が長期契約を結んでしまうと、あとで本来の所有者が困ることになるやろ。せやから法律で期間の上限を決めて、所有者の権利を保護してるんやねん。

実務では、親族間での土地の又貸しや、相続で共有になってる不動産の管理なんかで問題になることがあるんや。権限のない人が結んだ長期契約は、この条文によって自動的に短期に修正されるから、注意が必要やで。

本条(第602条)は「短期賃貸借」について定めた規定です。

本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。

本条は賃貸借関係に関する規定で、賃貸人と賃借人の権利義務をバランスよく整備しています。賃料、修繕義務、明渡しなどの重要事項を定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

物の所有者やない人が賃貸借契約を結ぶ場合の期間制限について決めてるんや。処分権限がない人、例えば親の土地を管理してる子どもとかが勝手に長期の賃貸借契約を結べへんようにする決まりやねん。

例えばな、Aさんが親の土地を管理してて、Bさんに貸そうと思ったとするやろ。でもAさんには処分権限がないから、勝手に「50年貸します」なんて契約はできへんのや。樹木の植栽や伐採を目的とする山林なら10年、それ以外の土地なら5年、建物なら3年、動産なら6ヶ月が上限になるんやで。

この制限があるんは、本来の所有者の権利を守るためなんや。処分権限のない人が長期契約を結んでしまうと、あとで本来の所有者が困ることになるやろ。せやから法律で期間の上限を決めて、所有者の権利を保護してるんやねん。

実務では、親族間での土地の又貸しや、相続で共有になってる不動産の管理なんかで問題になることがあるんや。権限のない人が結んだ長期契約は、この条文によって自動的に短期に修正されるから、注意が必要やで。

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