第605条不動産賃貸借の対抗力
不動産の賃貸借は、これを登記した時は、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができるんや。
ワンポイント解説
不動産の賃貸借契約を登記することで、第三者に対しても「ここは私が借りてます」って主張できるようになる、という決まりやねん。登記しとけば、あとから不動産を買った人にも賃借権を認めさせることができるんや。
例えばな、AさんがBさんから土地を借りて商売してたとするやろ。ところがBさんがその土地をCさんに売ってしもたんや。このとき、Aさんが賃貸借の登記をしてたら、新しい所有者のCさんに対しても「私はちゃんと借りてるんやから、出て行く必要ありません」って言えるんやねん。登記してへんかったら、Cさんから「出て行ってください」って言われたら困ってしまうで。
この登記の制度があるんは、借りてる人の権利を守るためなんや。不動産の所有者が変わっても、ちゃんと登記しとけば安心して使い続けられるやろ。特に事業用の土地や建物を借りてる場合は、急に追い出されたら大変やから、登記が大事になってくるんやねん。
実務では、借地借家法という特別な法律で、建物の賃貸借の場合はもっと手厚く保護されてるんや。建物がある土地の賃借権は登記がなくても対抗できることが多いねん。でもこの条文は基本のルールとして重要やから、覚えといてな。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ