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第605-2条 不動産の賃貸人たる地位の移転

第605-2条 不動産の賃貸人たる地位の移転

第605-2条 不動産の賃貸人たる地位の移転

前条、借地借家法(平成3年法律第90号)第10条又は第31条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡された時は、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転するんや。

前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をした時は、賃貸人たる地位は、譲受人に移転せえへん。この場合において、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了した時は、譲渡人に留保されとった賃貸人たる地位は、譲受人又はその承継人に移転するんやで。

第1項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をせなければ、賃借人に対抗することができへん。

第1項又は第2項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転した時は、第608条の規定による費用の償還に係る債務及び第622条の2第1項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継するねん。

前条、借地借家法(平成三年法律第九十号)第十条又は第三十一条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。

前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は、譲受人に移転しない。この場合において、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したときは、譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は、譲受人又はその承継人に移転する。

第一項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。

第一項又は第二項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは、第六百八条の規定による費用の償還に係る債務及び第六百二十二条の二第一項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。

前条、借地借家法(平成3年法律第90号)第10条又は第31条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡された時は、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転するんや。

前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をした時は、賃貸人たる地位は、譲受人に移転せえへん。この場合において、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了した時は、譲渡人に留保されとった賃貸人たる地位は、譲受人又はその承継人に移転するんやで。

第1項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をせなければ、賃借人に対抗することができへん。

第1項又は第2項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転した時は、第608条の規定による費用の償還に係る債務及び第622条の2第1項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継するねん。

ワンポイント解説

不動産の賃貸人の地位が移転する時のルールを決めてるんや。不動産が売られたら、大家さんの地位も一緒に移るっちゅうことやねん。

例えばな、AさんがBさんに家を貸してたとするやろ。そのAさんが家をCさんに売ったんや。この場合、Bさんの賃借権がちゃんと登記されてたりして対抗要件を備えてたら、大家さんの地位は自動的にCさんに移るんやねん。これからBさんはCさんに家賃を払うことになるんや。

ただし、AさんとCさんが「大家さんの地位はAさんに残しといて、CさんはAさんに家を貸す」って特別な合意をした場合は、地位は移らへんねん。でも、その後CさんとAさんの賃貸借が終わったら、地位はCさんに移るんや。そして、地位が移転した時は、敷金の返還義務とか修繕費用の償還義務も一緒に新しい大家さんに引き継がれるねん。この決まりは、借主の権利をしっかり守ってるんやで。

本条(第605条)は「不動産の賃貸人たる地位の移転」について定めた規定です。

本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。

本条は所有権に関する規定で、権利者が物を支配する法的基盤を保障します。所有権の内容や範囲、保護の仕組みを定めています。

本条は賃貸借関係に関する規定で、賃貸人と賃借人の権利義務をバランスよく整備しています。賃料、修繕義務、明渡しなどの重要事項を定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

不動産の賃貸人の地位が移転する時のルールを決めてるんや。不動産が売られたら、大家さんの地位も一緒に移るっちゅうことやねん。

例えばな、AさんがBさんに家を貸してたとするやろ。そのAさんが家をCさんに売ったんや。この場合、Bさんの賃借権がちゃんと登記されてたりして対抗要件を備えてたら、大家さんの地位は自動的にCさんに移るんやねん。これからBさんはCさんに家賃を払うことになるんや。

ただし、AさんとCさんが「大家さんの地位はAさんに残しといて、CさんはAさんに家を貸す」って特別な合意をした場合は、地位は移らへんねん。でも、その後CさんとAさんの賃貸借が終わったら、地位はCさんに移るんや。そして、地位が移転した時は、敷金の返還義務とか修繕費用の償還義務も一緒に新しい大家さんに引き継がれるねん。この決まりは、借主の権利をしっかり守ってるんやで。

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