第605-4条 不動産の賃借人による妨害の停止の請求等
第605-4条 不動産の賃借人による妨害の停止の請求等
不動産の賃借人は、第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。
不動産の賃借人は、第605条の2第1項に決まっとる対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げる時は、それぞれ当該各号に定める請求をすることができるんや。
ワンポイント解説
本条(第605条)は「不動産の賃借人による妨害の停止の請求等」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
賃借人が妨害を受けた時に請求できる権利について決めてるんや。賃借権に対抗要件があれば、借主は家の所有者みたいに強い権利を持つことができるんやねん。
例えばな、Aさんが家を借りてて、賃借権の登記をちゃんとしてるとするやろ。そしたら、隣の人が勝手にAさんの庭に物を置いて邪魔したり、他の人が「この家は私のもんや」って言うてきたりした時、Aさんは妨害をやめてって請求できるんや。さらに、妨害のおそれがある時は予防の請求もできるし、物が置かれてたら撤去の請求もできるんやねん。
これは、対抗要件を備えた賃借権が物権(所有権みたいな強い権利)に近い保護を受けるっちゅうことなんや。昔は借主の権利は弱かったけど、今はちゃんと登記してたら、所有者と同じくらい守られるようになったんやで。この決まりで、安心して家を借りられるようになってるねん。
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