第606条 賃貸人による修繕等
第606条 賃貸人による修繕等
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負うんや。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となった時は、この限りやないで。
賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとする時は、賃借人は、これを拒むことができへんねん。
本条(第606条)は「賃貸人による修繕等」について定めた規定です。
本条は賃貸借関係に関する規定で、賃貸人と賃借人の権利義務をバランスよく整備しています。賃料、修繕義務、明渡しなどの重要事項を定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
賃貸してる物が壊れたり不具合が出たりしたときに、大家さんが修繕する義務があるって決めてるんや。ただし、借りてる人が壊した場合は、大家さんに修繕義務はないで、っていうルールも決めてるんやねん。
例えばな、AさんがBさんから家を借りてて、台風で屋根が壊れたとするやろ。これはAさんのせいやないから、大家さんのBさんが修繕せなあかんのや。でも、Aさんが壁に穴を開けてしもたとか、Aさんの不注意で設備を壊したとかやったら、Aさん自身が直さなあかんねん。誰の責任かで修繕義務が変わるんや。
それから、大家さんが建物の保存に必要な工事をするときは、借りてる人は拒否できへん、っていうルールもあるんや。例えば外壁の塗り替えとか、配管の修理とかやな。これは建物を長持ちさせるために必要な工事やから、ちょっと不便でも我慢せなあかんねん。
実務では、修繕の範囲や費用負担でトラブルになることが多いんや。どこまでが大家さんの責任で、どこからが借りてる人の責任か、契約書でしっかり決めとくことが大事やねん。この条文が基本のルールになるけど、契約で細かく決めておくと安心やで。
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