おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第607条 賃借人の意思に反する保存行為

第607条 賃借人の意思に反する保存行為

第607条 賃借人の意思に反する保存行為

賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができへんようになる時は、賃借人は、契約の解除をすることができるんやで。

賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。

賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができへんようになる時は、賃借人は、契約の解除をすることができるんやで。

ワンポイント解説

大家さんが建物の保存工事をするときに、それが借りてる人の目的を邪魔するような場合は、契約を解除できるって決めてるんや。前の条文では「保存行為は拒めへん」って決めてたけど、度を越した場合は契約解除できるっていうバランスを取ってるんやねん。

例えばな、AさんがBさんから店舗を借りて飲食店を営業してたとするやろ。ところがBさんが大規模な改修工事を始めて、3ヶ月も店を閉めなあかんようになったんや。これやと、Aさんは商売ができへんから、賃借の目的を達成できへんことになるやろ。こういう場合は、Aさんは契約を解除して、別の場所を探すことができるんやねん。

この条文があるんは、借りてる人の権利も守らなあかんからなんや。確かに建物の保存は大事やけど、それで借りてる人の生活や事業が成り立たへんようになったら困るやろ。せやから、あまりにもひどい場合は契約解除を認めて、借りてる人を保護してるんや。

実務では、工事の期間や内容によって判断が分かれるんや。ちょっとした修繕なら我慢せなあかんけど、長期間使えへんようになるとか、騒音や振動がひどいとかやったら、契約解除が認められることがあるで。ケースバイケースで判断されるから、困ったときは相談することが大事やねん。

本条(第607条)は「賃借人の意思に反する保存行為」について定めた規定です。

本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。

本条は賃貸借関係に関する規定で、賃貸人と賃借人の権利義務をバランスよく整備しています。賃料、修繕義務、明渡しなどの重要事項を定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

大家さんが建物の保存工事をするときに、それが借りてる人の目的を邪魔するような場合は、契約を解除できるって決めてるんや。前の条文では「保存行為は拒めへん」って決めてたけど、度を越した場合は契約解除できるっていうバランスを取ってるんやねん。

例えばな、AさんがBさんから店舗を借りて飲食店を営業してたとするやろ。ところがBさんが大規模な改修工事を始めて、3ヶ月も店を閉めなあかんようになったんや。これやと、Aさんは商売ができへんから、賃借の目的を達成できへんことになるやろ。こういう場合は、Aさんは契約を解除して、別の場所を探すことができるんやねん。

この条文があるんは、借りてる人の権利も守らなあかんからなんや。確かに建物の保存は大事やけど、それで借りてる人の生活や事業が成り立たへんようになったら困るやろ。せやから、あまりにもひどい場合は契約解除を認めて、借りてる人を保護してるんや。

実務では、工事の期間や内容によって判断が分かれるんや。ちょっとした修繕なら我慢せなあかんけど、長期間使えへんようになるとか、騒音や振動がひどいとかやったら、契約解除が認められることがあるで。ケースバイケースで判断されるから、困ったときは相談することが大事やねん。

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