第609条 減収による賃料の減額請求
第609条 減収による賃料の減額請求
耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。
耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得た時は、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができるねん。
本条(第609条)は「減収による賃料の減額請求」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
農地を借りて耕作してる人が、台風や日照り不足なんかの自然災害で収穫が減ったときに、賃料を減らしてもらえるっていう決まりやねん。不可抗力で収入が減ったのに、同じ賃料を払うのは不公平やから、保護してるんや。
例えばな、AさんがBさんから田んぼを借りて米を作ってたとするやろ。年間の賃料は100万円や。ところが大きな台風が来て、その年の収穫が半分になってしもたんや。普段なら200万円の収入があるのに、100万円しか収入がなかったとするやろ。そしたら、Aさんは賃料を減らしてくれるように請求できるんやねん。収入が100万円しかないのに賃料100万円払ったら、手元に何も残らへんからな。
この条文があるんは、農業は天候に左右されやすいから、借りてる人を保護する必要があるからなんや。自然災害は誰のせいでもないやろ。そういうときに賃料の減額を認めることで、農家さんが安心して農業を続けられるようにしてるんやねん。
実務では、どれくらい収穫が減ったかを証明するのが難しいこともあるんや。でも、明らかに大きな被害があった場合は、大家さんと話し合って賃料を調整することが多いで。お互いに助け合う精神が大事やねん。
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