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第611条 賃借物の一部滅失等による賃料の減額等

第611条 賃借物の一部滅失等による賃料の減額等

第611条 賃借物の一部滅失等による賃料の減額等

賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができへんなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができへん事由によるもんである時は、賃料は、その使用及び収益をすることができへんなった部分の割合に応じて、減額されるんや。

賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができへんなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができへん時は、賃借人は、契約の解除をすることができるねん。

賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。

賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。

賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができへんなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができへん事由によるもんである時は、賃料は、その使用及び収益をすることができへんなった部分の割合に応じて、減額されるんや。

賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができへんなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができへん時は、賃借人は、契約の解除をすることができるねん。

ワンポイント解説

借りてる物の一部が壊れたり使えへんようになったときに、その分だけ賃料を減らせるっていう決まりやねん。それから、残った部分だけやと目的を達成できへん場合は、契約を解除できるっていうルールも決めてるんや。

例えばな、AさんがBさんから3部屋ある店舗を借りてて、火事で1部屋が使えへんようになったとするやろ。これはAさんのせいやないから、賃料を3分の1減らしてもらえるんやねん。使えへん部分の分だけ、賃料も減るっていう公平な仕組みやな。でも、もしその1部屋が厨房やったりして、残りの2部屋だけやと飲食店として営業できへんようになったら、Aさんは契約を解除することもできるんや。

この条文があるんは、借りてる人が悪いわけやないのに、全額の賃料を払い続けるのは不公平やからなんや。一部が使えへんようになったら、その分は賃料を減らすっていうのは当然のことやろ。それから、目的を達成できへんようになったら契約解除を認めるっていうのも、借りてる人を保護するための大事なルールやねん。

実務では、地震や台風なんかの自然災害で建物の一部が壊れることがあるんや。そういうときにこの条文が役に立つねん。どれくらい賃料を減らすかは、使えへん部分の割合で決めるんやけど、話し合いで決めることも多いで。お互いに納得できる解決を目指すことが大事やねん。

本条(第611条)は「賃借物の一部滅失等による賃料の減額等」について定めた規定です。

本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

借りてる物の一部が壊れたり使えへんようになったときに、その分だけ賃料を減らせるっていう決まりやねん。それから、残った部分だけやと目的を達成できへん場合は、契約を解除できるっていうルールも決めてるんや。

例えばな、AさんがBさんから3部屋ある店舗を借りてて、火事で1部屋が使えへんようになったとするやろ。これはAさんのせいやないから、賃料を3分の1減らしてもらえるんやねん。使えへん部分の分だけ、賃料も減るっていう公平な仕組みやな。でも、もしその1部屋が厨房やったりして、残りの2部屋だけやと飲食店として営業できへんようになったら、Aさんは契約を解除することもできるんや。

この条文があるんは、借りてる人が悪いわけやないのに、全額の賃料を払い続けるのは不公平やからなんや。一部が使えへんようになったら、その分は賃料を減らすっていうのは当然のことやろ。それから、目的を達成できへんようになったら契約解除を認めるっていうのも、借りてる人を保護するための大事なルールやねん。

実務では、地震や台風なんかの自然災害で建物の一部が壊れることがあるんや。そういうときにこの条文が役に立つねん。どれくらい賃料を減らすかは、使えへん部分の割合で決めるんやけど、話し合いで決めることも多いで。お互いに納得できる解決を目指すことが大事やねん。

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