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第612条 賃借権の譲渡及び転貸の制限

第612条 賃借権の譲渡及び転貸の制限

第612条 賃借権の譲渡及び転貸の制限

賃借人は、賃貸人の承諾を得なあかんくて、その賃借権を譲り渡したり、また賃借物を転貸することができへんで。

賃借人が前項の決まりに違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせた時は、賃貸人は、契約の解除をすることができるんや。

賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。

賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。

賃借人は、賃貸人の承諾を得なあかんくて、その賃借権を譲り渡したり、また賃借物を転貸することができへんで。

賃借人が前項の決まりに違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせた時は、賃貸人は、契約の解除をすることができるんや。

ワンポイント解説

借りてる人が勝手に他の人に貸したり、借りる権利を譲ったりしたらあかんっていう決まりやねん。必ず大家さんの承諾を得なあかんのや。承諾なしに勝手にやったら、契約を解除されても文句言えへんで。

例えばな、AさんがBさんからマンションを借りてて、Aさんが転勤になったから、勝手にCさんに又貸ししたとするやろ。これは大家さんのBさんの承諾がないからアウトやねん。Bさんは「契約違反や」言うて、契約を解除できるんや。Aさんは引っ越さなあかんし、Cさんも出ていかなあかんことになるねん。ちゃんとBさんに相談して承諾をもらっておけば、こんなトラブルにならへんかったのにな。

この制限があるんは、大家さんにとって誰に貸すかは大事な問題やからなんや。信用できる人やから貸したのに、勝手に知らん人に又貸しされたら困るやろ。物件を大切に使ってくれるかとか、賃料をちゃんと払ってくれるかとか、そういうことは人によって違うからな。せやから、大家さんの承諾が必要なんやねん。

実務では、転勤や家族の事情で又貸ししたくなることがあるんや。そういうときは、ちゃんと大家さんに事情を説明して承諾をもらうことが大事やで。承諾さえもらえば問題ないんやから、隠れてやるのは絶対あかんで。信頼関係を壊してしまうからな。

本条(第612条)は「賃借権の譲渡及び転貸の制限」について定めた規定です。

本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。

本条は賃貸借関係に関する規定で、賃貸人と賃借人の権利義務をバランスよく整備しています。賃料、修繕義務、明渡しなどの重要事項を定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

借りてる人が勝手に他の人に貸したり、借りる権利を譲ったりしたらあかんっていう決まりやねん。必ず大家さんの承諾を得なあかんのや。承諾なしに勝手にやったら、契約を解除されても文句言えへんで。

例えばな、AさんがBさんからマンションを借りてて、Aさんが転勤になったから、勝手にCさんに又貸ししたとするやろ。これは大家さんのBさんの承諾がないからアウトやねん。Bさんは「契約違反や」言うて、契約を解除できるんや。Aさんは引っ越さなあかんし、Cさんも出ていかなあかんことになるねん。ちゃんとBさんに相談して承諾をもらっておけば、こんなトラブルにならへんかったのにな。

この制限があるんは、大家さんにとって誰に貸すかは大事な問題やからなんや。信用できる人やから貸したのに、勝手に知らん人に又貸しされたら困るやろ。物件を大切に使ってくれるかとか、賃料をちゃんと払ってくれるかとか、そういうことは人によって違うからな。せやから、大家さんの承諾が必要なんやねん。

実務では、転勤や家族の事情で又貸ししたくなることがあるんや。そういうときは、ちゃんと大家さんに事情を説明して承諾をもらうことが大事やで。承諾さえもらえば問題ないんやから、隠れてやるのは絶対あかんで。信頼関係を壊してしまうからな。

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