おおさかけんぽう

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第614条 賃料の支払時期

第614条 賃料の支払時期

第614条 賃料の支払時期

賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなあかんねん。ただし、収穫の季節があるもんについては、その季節の後に遅滞のう支払わなあかんで。

賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。

賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなあかんねん。ただし、収穫の季節があるもんについては、その季節の後に遅滞のう支払わなあかんで。

ワンポイント解説

賃料をいつ払うかについての基本的なルールを決めてるんや。動産や建物は毎月末、農地なんかは毎年末、っていう風に、借りてるものの種類によって支払時期が違うんやねん。

例えばな、AさんがBさんからアパートを借りてたら、賃料は毎月末に払うんや。「今月分は今月末に」っていう後払いの仕組みやねん。一方、田んぼを借りてる場合は毎年末に払えばええんや。農地は収穫が年に1回やから、年払いで十分やろっていう考え方やな。さらに、収穫の季節がある土地の場合は、収穫が終わった後にすぐ払わなあかんねん。お米が取れたらすぐ賃料を払う、っていう感じやな。

この区別があるんは、借りてるものの性質に合わせて払いやすいタイミングを決めてるからなんや。建物は毎月使うから毎月払う、農地は収穫の時にまとめて払う、っていう現実的な仕組みやねん。収入のタイミングと支払いのタイミングを合わせることで、借りてる人が払いやすいようにしてるんや。

実務では、契約で支払時期を決めることが多いんやけど、契約に書いてへんかったらこの条文が適用されるんやで。特に農地の場合は、収穫した後に払うっていうのは理にかなったルールやな。収入がない時に賃料を払うのは大変やから、ちゃんと配慮されてるんやねん。

本条(第614条)は「賃料の支払時期」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

賃料をいつ払うかについての基本的なルールを決めてるんや。動産や建物は毎月末、農地なんかは毎年末、っていう風に、借りてるものの種類によって支払時期が違うんやねん。

例えばな、AさんがBさんからアパートを借りてたら、賃料は毎月末に払うんや。「今月分は今月末に」っていう後払いの仕組みやねん。一方、田んぼを借りてる場合は毎年末に払えばええんや。農地は収穫が年に1回やから、年払いで十分やろっていう考え方やな。さらに、収穫の季節がある土地の場合は、収穫が終わった後にすぐ払わなあかんねん。お米が取れたらすぐ賃料を払う、っていう感じやな。

この区別があるんは、借りてるものの性質に合わせて払いやすいタイミングを決めてるからなんや。建物は毎月使うから毎月払う、農地は収穫の時にまとめて払う、っていう現実的な仕組みやねん。収入のタイミングと支払いのタイミングを合わせることで、借りてる人が払いやすいようにしてるんや。

実務では、契約で支払時期を決めることが多いんやけど、契約に書いてへんかったらこの条文が適用されるんやで。特に農地の場合は、収穫した後に払うっていうのは理にかなったルールやな。収入がない時に賃料を払うのは大変やから、ちゃんと配慮されてるんやねん。

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