おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第615条 賃借人の通知義務

第615条 賃借人の通知義務

第615条 賃借人の通知義務

賃借物が修繕を要したり、また賃借物について権利を主張する者がおる時は、賃借人は、遅滞のうその旨を賃貸人に通知せなあかんねん。ただし、賃貸人が既にこれを知っとる時は、この限りやないで。

賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。

賃借物が修繕を要したり、また賃借物について権利を主張する者がおる時は、賃借人は、遅滞のうその旨を賃貸人に通知せなあかんねん。ただし、賃貸人が既にこれを知っとる時は、この限りやないで。

ワンポイント解説

借りてる物に修繕が必要になったり、誰かが「その物は私のもんや」って権利を主張してきたときは、借りてる人は速やかに大家さんに知らせなあかん、っていう義務を定めてるんや。

例えばな、AさんがBさんから家を借りてて、屋根が雨漏りするようになったとするやろ。Aさんはすぐに「屋根が雨漏りしてます」ってBさんに連絡せなあかんのや。放っておいたら、雨漏りがひどくなって建物全体が傷んでしまうかもしれへんからな。それから、もし誰かが「この家は本当は私のもんや」って主張してきたときも、AさんはすぐにBさんに知らせなあかんねん。権利関係のトラブルは、早く対応せなあかんからな。

この通知義務があるんは、大家さんが適切に対応できるようにするためなんや。修繕が必要なことを知らへんかったら、大家さんは対応のしようがないやろ。早く知らせてもらえれば、被害が小さいうちに修理できるんや。権利の主張についても、早く知れば大家さんが反論したり対策を立てたりできるねん。

実務では、この通知を怠ったために、あとで損害賠償を請求されることがあるんや。「もっと早く言ってくれてたら、こんなに被害が広がらへんかったのに」って大家さんに言われるかもしれへんからな。トラブルを見つけたら、すぐに連絡することが大事やで。お互いのためになるんやから。

本条(第615条)は「賃借人の通知義務」について定めた規定です。

本条は賃貸借関係に関する規定で、賃貸人と賃借人の権利義務をバランスよく整備しています。賃料、修繕義務、明渡しなどの重要事項を定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

借りてる物に修繕が必要になったり、誰かが「その物は私のもんや」って権利を主張してきたときは、借りてる人は速やかに大家さんに知らせなあかん、っていう義務を定めてるんや。

例えばな、AさんがBさんから家を借りてて、屋根が雨漏りするようになったとするやろ。Aさんはすぐに「屋根が雨漏りしてます」ってBさんに連絡せなあかんのや。放っておいたら、雨漏りがひどくなって建物全体が傷んでしまうかもしれへんからな。それから、もし誰かが「この家は本当は私のもんや」って主張してきたときも、AさんはすぐにBさんに知らせなあかんねん。権利関係のトラブルは、早く対応せなあかんからな。

この通知義務があるんは、大家さんが適切に対応できるようにするためなんや。修繕が必要なことを知らへんかったら、大家さんは対応のしようがないやろ。早く知らせてもらえれば、被害が小さいうちに修理できるんや。権利の主張についても、早く知れば大家さんが反論したり対策を立てたりできるねん。

実務では、この通知を怠ったために、あとで損害賠償を請求されることがあるんや。「もっと早く言ってくれてたら、こんなに被害が広がらへんかったのに」って大家さんに言われるかもしれへんからな。トラブルを見つけたら、すぐに連絡することが大事やで。お互いのためになるんやから。

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