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第619条 賃貸借の更新の推定等

第619条 賃貸借の更新の推定等

第619条 賃貸借の更新の推定等

賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べへん時は、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたもんと推定するで。この場合において、各当事者は、第617条の決まりにより解約の申入れをすることができるんや。

従前の賃貸借について当事者が担保を供しておった時は、その担保は、期間の満了によって消滅するねん。ただし、第622条の2第1項に決まっとる敷金については、この限りやないで。

賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百十七条の規定により解約の申入れをすることができる。

従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、第六百二十二条の二第一項に規定する敷金については、この限りでない。

賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べへん時は、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたもんと推定するで。この場合において、各当事者は、第617条の決まりにより解約の申入れをすることができるんや。

従前の賃貸借について当事者が担保を供しておった時は、その担保は、期間の満了によって消滅するねん。ただし、第622条の2第1項に決まっとる敷金については、この限りやないで。

ワンポイント解説

賃貸借の期間が終わった後も借りてる人がそのまま使い続けてて、大家さんが何も言わへんかったら、契約が自動的に更新されたもんとみなす、っていう決まりやねん。これを「法定更新」って言うんや。

例えばな、AさんがBさんからアパートを2年間の契約で借りてて、2年が過ぎたとするやろ。でもAさんはそのまま住み続けてて、Bさんも「出て行ってください」とか何も言わへんかったんや。この場合、契約が更新されたもんと推定されるんやねん。条件は前と同じで、期間だけが「定めなし」になるんや。せやから、今度はいつでも解約の申し入れができるようになるねん。

それから、もともと保証人を立ててたとか担保を入れてた場合、その担保は期間満了で消えてしまうんや。ただし、敷金だけは別で、敷金は契約が更新されても引き続き有効なんやねん。敷金は賃料の滞納や原状回復に充てるためのもんやから、契約が続く限り保護されるんや。

実務では、この法定更新の仕組みが非常によく使われるんや。契約書を書き直すのは面倒やから、そのまま住み続けて、大家さんも黙認するっていうパターンが多いねん。ただし、更新後は期間の定めがないことになるから、解約の申し入れができるようになる点は覚えといてな。

本条(第619条)は「賃貸借の更新の推定等」について定めた規定です。

本条は賃貸借関係に関する規定で、賃貸人と賃借人の権利義務をバランスよく整備しています。賃料、修繕義務、明渡しなどの重要事項を定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

賃貸借の期間が終わった後も借りてる人がそのまま使い続けてて、大家さんが何も言わへんかったら、契約が自動的に更新されたもんとみなす、っていう決まりやねん。これを「法定更新」って言うんや。

例えばな、AさんがBさんからアパートを2年間の契約で借りてて、2年が過ぎたとするやろ。でもAさんはそのまま住み続けてて、Bさんも「出て行ってください」とか何も言わへんかったんや。この場合、契約が更新されたもんと推定されるんやねん。条件は前と同じで、期間だけが「定めなし」になるんや。せやから、今度はいつでも解約の申し入れができるようになるねん。

それから、もともと保証人を立ててたとか担保を入れてた場合、その担保は期間満了で消えてしまうんや。ただし、敷金だけは別で、敷金は契約が更新されても引き続き有効なんやねん。敷金は賃料の滞納や原状回復に充てるためのもんやから、契約が続く限り保護されるんや。

実務では、この法定更新の仕組みが非常によく使われるんや。契約書を書き直すのは面倒やから、そのまま住み続けて、大家さんも黙認するっていうパターンが多いねん。ただし、更新後は期間の定めがないことになるから、解約の申し入れができるようになる点は覚えといてな。

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