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第620条 賃貸借の解除の効力

第620条 賃貸借の解除の効力

第620条 賃貸借の解除の効力

賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずるねん。この場合においては、損害賠償の請求を妨げへんで。

賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずるねん。この場合においては、損害賠償の請求を妨げへんで。

ワンポイント解説

賃貸借契約を解除したときの効力は、将来に向かってだけ発生するって決めてるんや。過去にさかのぼって「最初からなかったこと」にはならへんねん。それから、損害賠償の請求は別にできるっていうルールも決めてるんや。

例えばな、AさんがBさんからアパートを借りてて、Aさんが賃料を3ヶ月も払わへんかったから、Bさんが契約を解除したとするやろ。この解除は「今から契約終わり」っていう意味で、過去にさかのぼらへんのや。せやから、Aさんが住んでた3ヶ月分の賃料は返さんでええねん。Bさんは「これから出て行ってください」って言えるだけで、「最初から住んでへんかったことにして、3ヶ月分の賃料返せ」とは言えへんのや。

ただし、Bさんは別に損害賠償を請求できるんやねん。例えば、賃料を払わへんかったせいで困ったとか、次の借主がなかなか見つからへんかったとか、そういう損害があったら賠償してもらえるんや。解除と損害賠償は別物やねん。

この仕組みがあるんは、賃貸借契約は継続的な契約やから、過去にさかのぼって「なかったこと」にするのは現実的やないからなんや。でも、損害があったら賠償してもらえる権利は残しておく、っていうバランスの取れたルールやねん。売買契約とかとは違う扱いになるんやで。

本条(第620条)は「賃貸借の解除の効力」について定めた規定です。

本条は賃貸借関係に関する規定で、賃貸人と賃借人の権利義務をバランスよく整備しています。賃料、修繕義務、明渡しなどの重要事項を定めています。

本条は不法行為による損害賠償に関する規定で、被害者の救済と加害者の責任を明確にしています。権利侵害があった場合の法的責任の所在を定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

賃貸借契約を解除したときの効力は、将来に向かってだけ発生するって決めてるんや。過去にさかのぼって「最初からなかったこと」にはならへんねん。それから、損害賠償の請求は別にできるっていうルールも決めてるんや。

例えばな、AさんがBさんからアパートを借りてて、Aさんが賃料を3ヶ月も払わへんかったから、Bさんが契約を解除したとするやろ。この解除は「今から契約終わり」っていう意味で、過去にさかのぼらへんのや。せやから、Aさんが住んでた3ヶ月分の賃料は返さんでええねん。Bさんは「これから出て行ってください」って言えるだけで、「最初から住んでへんかったことにして、3ヶ月分の賃料返せ」とは言えへんのや。

ただし、Bさんは別に損害賠償を請求できるんやねん。例えば、賃料を払わへんかったせいで困ったとか、次の借主がなかなか見つからへんかったとか、そういう損害があったら賠償してもらえるんや。解除と損害賠償は別物やねん。

この仕組みがあるんは、賃貸借契約は継続的な契約やから、過去にさかのぼって「なかったこと」にするのは現実的やないからなんや。でも、損害があったら賠償してもらえる権利は残しておく、っていうバランスの取れたルールやねん。売買契約とかとは違う扱いになるんやで。

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