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第621条 賃借人の原状回復義務

第621条 賃借人の原状回復義務

第621条 賃借人の原状回復義務

賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除くで。以下この条において同じや。)がある場合において、賃貸借が終了した時は、その損傷を原状に復する義務を負うんや。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができへん事由によるもんである時は、この限りやないねん。

賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除くで。以下この条において同じや。)がある場合において、賃貸借が終了した時は、その損傷を原状に復する義務を負うんや。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができへん事由によるもんである時は、この限りやないねん。

ワンポイント解説

賃貸借が終わったときに、借りてた人が部屋を元の状態に戻す義務を定めてるんや。ただし、普通に使ってて自然に劣化した分は直さんでええねん。借りてる人のせいで壊れた部分だけ、原状回復せなあかんのや。

例えばな、AさんがBさんからアパートを借りてて、契約が終わって出て行くときのことを考えてみてな。Aさんが壁に穴を開けてしもたとか、タバコで壁紙を焦がしてしもたとか、そういう「普通やない使い方」で壊した部分は、Aさんが直さなあかんねん。でも、日焼けで壁紙が色あせたとか、畳が自然に古くなったとか、そういう「普通に住んでたら当然起こること」は、Aさんの責任やないから、直さんでええんや。

それから、台風で窓ガラスが割れたとか、地震で壁にヒビが入ったとか、Aさんのせいやない理由で壊れた場合も、Aさんは直さんでええねん。あくまで「Aさんのせいで壊れた部分」だけが原状回復の対象なんや。

実務では、原状回復の範囲でトラブルになることが非常に多いんや。国土交通省が「原状回復ガイドライン」っていうのを出してて、どこまでが借主の負担でどこまでが大家さんの負担かを詳しく決めてるねん。この条文の考え方を基本にして、公平に負担を分けることが大事やで。

本条(第621条)は「賃借人の原状回復義務」について定めた規定です。

本条は賃貸借関係に関する規定で、賃貸人と賃借人の権利義務をバランスよく整備しています。賃料、修繕義務、明渡しなどの重要事項を定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

賃貸借が終わったときに、借りてた人が部屋を元の状態に戻す義務を定めてるんや。ただし、普通に使ってて自然に劣化した分は直さんでええねん。借りてる人のせいで壊れた部分だけ、原状回復せなあかんのや。

例えばな、AさんがBさんからアパートを借りてて、契約が終わって出て行くときのことを考えてみてな。Aさんが壁に穴を開けてしもたとか、タバコで壁紙を焦がしてしもたとか、そういう「普通やない使い方」で壊した部分は、Aさんが直さなあかんねん。でも、日焼けで壁紙が色あせたとか、畳が自然に古くなったとか、そういう「普通に住んでたら当然起こること」は、Aさんの責任やないから、直さんでええんや。

それから、台風で窓ガラスが割れたとか、地震で壁にヒビが入ったとか、Aさんのせいやない理由で壊れた場合も、Aさんは直さんでええねん。あくまで「Aさんのせいで壊れた部分」だけが原状回復の対象なんや。

実務では、原状回復の範囲でトラブルになることが非常に多いんや。国土交通省が「原状回復ガイドライン」っていうのを出してて、どこまでが借主の負担でどこまでが大家さんの負担かを詳しく決めてるねん。この条文の考え方を基本にして、公平に負担を分けることが大事やで。

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