第624-2条 履行の割合に応じた報酬
第624-2条 履行の割合に応じた報酬
労働者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
労働者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができるで。
ワンポイント解説
本条(第624条)は「履行の割合に応じた報酬」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
労働者が途中までしか仕事をしてへん時に、その分の報酬をもらえるケースを決めてるんや。普通の雇用契約では、仕事を最後まで完成させへんでも、働いた分は報酬をもらえるんやねん。
例えばな、Aさんが会社で1ヶ月働く契約をしてたとするやろ。でもAさんが病気になって15日で働けへんようになってしもたんや。この場合、Aさんは15日分の報酬をもらう権利があるんやねん。会社の都合で仕事がなくなった場合も、それまで働いた分の報酬は請求できるんや。
この決まりは、労働者を守るためにあるんや。請負契約やと仕事を完成させへんかったら報酬がもらえへん場合もあるけど、雇用契約では働いた分はちゃんと払ってもらえるんやねん。病気とか会社都合みたいに、労働者の責任やない理由で仕事が途中で終わった時も、今までの労働に見合った報酬を保障してるんやで。
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