第626条 期間の定めのある雇用の解除
第626条 期間の定めのある雇用の解除
雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。
前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは三箇月前、労働者であるときは二週間前に、その予告をしなければならない。
雇用の期間が5年を超えたり、またその終期が不確定である時は、当事者の一方は、5年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができるんや。
前項の決まりにより契約の解除をしようとする者は、それが使用者である時は3箇月前、労働者である時は2週間前に、その予告をせなあかんねん。
本条(第626条)は「期間の定めのある雇用の解除」について定めた規定です。
本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
5年を超える長期の雇用契約とか、いつ終わるか分からへん雇用契約の場合は、5年経ったらいつでも辞められるって決めてるんや。あまりにも長い期間縛られるのは不公平やから、5年で区切りを付けられるようにしてるんやねん。
例えばな、AさんがB社と「10年間働きます」っていう契約を結んだとするやろ。でも5年経って、Aさんが「もう辞めたい」って思ったら、契約を解除できるんやねん。ただし、使用者側のB社が辞めさせる場合は3ヶ月前、労働者側のAさんが辞める場合は2週間前に予告せなあかんねん。この予告期間の違いは、使用者の方が代わりの人を探すのに時間がかかるからやねん。
このルールがあるんは、人を長期間縛り付けるのは人権に関わる問題やからなんや。昔の奉公契約みたいに、一生働き続けなあかんっていうのは現代では認められへんねん。5年という区切りを設けることで、労働者が自由に転職できる権利を守ってるんや。
実務では、現代の日本では労働基準法で「期間の定めのある労働契約は原則3年まで」って決まってるから、5年を超える契約自体が珍しいねん。でも、芸能人とかスポーツ選手とか、特殊な職業では長期契約もあるから、その場合にこの条文が役に立つんやで。
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