第630条 雇用の解除の効力
第630条 雇用の解除の効力
第六百二十条の規定は、雇用について準用する。
第620条の決まりは、雇用について準用するねん。
ワンポイント解説
本条(第630条)は「雇用の解除の効力」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
第620条の「契約解除は将来に向かってだけ効力がある」っていうルールを、雇用契約にも適用するって決めてるんや。雇用契約を解除しても、過去にさかのぼって「最初から働いてへんかったこと」にはならへんねん。
例えばな、AさんがB社で3ヶ月働いた後に、契約が解除されたとするやろ。この解除は「今から契約終わり」っていう意味で、過去にさかのぼらへんのや。せやから、Aさんがもらった3ヶ月分の給料は返さんでええねん。「最初から雇用契約がなかったことにして、給料返せ」とは言われへんのや。解除は将来に向かってだけ効力があるんやねん。
このルールがあるんは、雇用契約は継続的な契約やから、過去にさかのぼって「なかったこと」にするのは現実的やないからなんや。働いた事実は消えへんし、その分の給料は当然もらえるべきやろ。せやから、解除は将来に向かってだけ、っていう扱いになってるんやねん。
実務では、解雇された場合でも、働いた期間の給料はちゃんともらえるから安心してな。ただし、解雇が不当やったとか、会社に過失があったとかの場合は、別に損害賠償を請求できることもあるんや。解除と損害賠償は別物やから、権利はしっかり主張することが大事やで。
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