第631条 使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ
第631条 使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ
使用者が破産手続開始の決定を受けた場合には、雇用に期間の定めがあるときであっても、労働者又は破産管財人は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。この場合において、各当事者は、相手方に対し、解約によって生じた損害の賠償を請求することができない。
使用者が破産手続開始の決定を受けた場合には、雇用に期間の定めがある時であっても、労働者又は破産管財人は、第627条の決まりにより解約の申入れをすることができるで。この場合において、各当事者は、相手方に対して、解約によって生じた損害の賠償を請求することができへんんや。
本条(第631条)は「使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
使用者が破産してしもた場合は、期間を決めた雇用契約でも労働者は辞められるって決めてるんや。破産管財人の側も解約できるねん。それから、この場合は損害賠償を請求できへんっていう特別なルールもあるんや。
例えばな、AさんがB社と「2年間働きます」っていう契約を結んでたとするやろ。ところがB社が経営に失敗して破産してしもたんや。この場合、Aさんは2年の期間が終わるまで待たんでも、2週間前に通知すれば辞められるんやねん。破産した会社で働き続けるのは無理やからな。逆に、破産管財人の方も「もう給料払えへんから」言うて、Aさんを解雇できるんや。
それから、この場合は損害賠償を請求できへんっていうルールがあるんや。普通やったら、期間途中で解約したら損害賠償の問題になるんやけど、破産の場合は特別なんやねん。会社が破産したっていう非常事態やから、お互いに損害賠償を請求し合うのは酷やろっていう配慮やな。
実務では、会社が破産したら、労働者は未払いの給料を破産債権として届け出ることになるんや。それから、政府の「未払賃金立替払制度」っていうのがあって、一定の条件を満たせば、国が給料の一部を立て替えて払ってくれるねん。破産は大変やけど、労働者を守る仕組みもちゃんとあるんやで。
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