第634条 注文者が受ける利益の割合に応じた報酬
第634条 注文者が受ける利益の割合に応じた報酬
次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受ける時は、その部分を仕事の完成とみなすねん。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができるんや。
本条(第634条)は「注文者が受ける利益の割合に応じた報酬」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
請負の仕事が途中で終わってしもた場合でも、できた部分が注文者にとって役に立つなら、その部分は「完成」とみなして、その分の報酬をもらえるって決めてるんや。全部完成せえへんかったら報酬ゼロっていうのは酷やから、注文者が受けるメリットの割合に応じて報酬を払ってもらえるんやねん。
例えばな、AさんがBさんに10棟のアパートを建ててもらう契約をしたとするやろ。ところが、Bさんが5棟建てたところで、Aさんの都合で契約が解除されたんや。この場合、5棟は完成してるから、Aさんはその5棟を使えるやろ。そしたら、その5棟の分は「完成」とみなされて、Bさんは報酬の半分を請求できるんやねん。全部完成せえへんかったけど、できた部分は価値があるから、その分は払ってもらえるんや。
このルールがあるんは、請負人を保護するためなんや。途中まで一生懸命仕事をしたのに、全く報酬がもらえへんのは不公平やろ。できた部分が注文者にとって役に立つなら、その分は評価してあげましょう、っていう公平な考え方やねん。ただし、できた部分が「可分」(分けられる)で、注文者が「メリットを受ける」場合だけやから、全ての場合に適用されるわけやないで。
実務では、大規模な工事とか長期のプロジェクトなんかで、この条文が役に立つんや。契約が途中で終わっても、できた部分の価値を認めて報酬を払うっていうのは、公平な解決につながるねん。ただし、どれくらいの割合で報酬を払うかは、話し合いで決めることが多いで。
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