おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第637条目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限

前条本文に決まっとる場合において、注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知せえへん時は、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができへんねん。

前項の決まりは、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要せえへん場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適合を知ったり、また重大な過失によって知らへんかった時は、適用せえへんで。

ワンポイント解説

請負の仕事に不具合があった場合、注文者は不具合を知ってから1年以内に請負人に通知せなあかん、っていう期限を決めてるんや。1年以内に通知せえへんかったら、もう文句が言えへんようになるねん。ただし、請負人が不具合を知ってて黙ってた場合は、この期限は適用されへんで。

例えばな、AさんがBさんに家を建ててもらって、引き渡しを受けたとするやろ。半年後に雨漏りが見つかったんや。Aさんは雨漏りを知ってから1年以内に、Bさんに「雨漏りしてます」って通知せなあかんねん。1年以内に通知すれば、「直してください」とか「報酬を減らしてください」とか言えるんやけど、1年過ぎてしもたら、もう文句が言えへんようになるんや。ただし、Bさんが引き渡すときに「ここ雨漏りするかもしれへんな」って知ってたのに黙ってた場合は、1年過ぎても責任を負わなあかんねん。

この期限があるんは、いつまでも責任を追及されたら、請負人が困るからなんや。仕事が終わってから何年も経ってから「あれが悪かった、これが悪かった」って言われたら、証拠も残ってへんし、対応が難しいやろ。せやから、不具合を知ってから1年以内に通知してください、っていう期限を設けてるんやねん。

実務では、引き渡しを受けたらすぐに検査して、不具合がないか確認することが大事やねん。不具合を見つけたら、すぐに請負人に通知しておくことが重要やで。1年という期限は意外と短いから、気づいたらすぐに行動することが大切やねん。それから、請負人が不具合を知ってて隠してた場合は、この期限は適用されへんから、悪質な場合はちゃんと責任を追及できるで。

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