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第641条 注文者による契約の解除

第641条 注文者による契約の解除

第641条 注文者による契約の解除

請負人が仕事を完成せえへん間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができるねん。

請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

請負人が仕事を完成せえへん間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができるねん。

ワンポイント解説

注文者は仕事が完成する前やったら、いつでも契約を解除できるって決めてるんや。ただし、請負人に損害賠償を払わなあかんねん。注文者の都合で一方的に解除できるけど、請負人が困らへんように賠償はちゃんとしなさい、っていうルールやな。

例えばな、AさんがBさんに家を建ててもらう契約をしたとするやろ。Bさんが基礎工事を始めたところで、Aさんが「やっぱり家はいらんわ」って言い出したんや。Aさんは契約を解除できるんやけど、Bさんがそれまでにかけた費用とか、これから得られるはずやった報酬とか、そういう損害を賠償せなあかんねん。勝手に解除できるけど、タダでは解除できへんのや。

このルールがあるんは、注文者の自由を認めつつ、請負人も保護するためなんや。注文者にとっては、途中で事情が変わって「もう要らん」ってこともあるやろ。そういうときに契約解除を認めるのは合理的やねん。でも、請負人は一生懸命仕事してるのに、急に「やめや」って言われたら困るやろ。せやから、損害賠償を払うことで、お互いのバランスを取ってるんや。

実務では、この条文に基づいて解除する場合、損害賠償の額でトラブルになることが多いんや。請負人は「これだけ損した」って言うし、注文者は「そんなに払えへん」って言うからな。契約書で「解除する場合は報酬の○○%を払う」って決めておくことが多いねん。お互いに納得できる解決を目指すことが大事やで。

本条(第641条)は「注文者による契約の解除」について定めた規定です。

本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

注文者は仕事が完成する前やったら、いつでも契約を解除できるって決めてるんや。ただし、請負人に損害賠償を払わなあかんねん。注文者の都合で一方的に解除できるけど、請負人が困らへんように賠償はちゃんとしなさい、っていうルールやな。

例えばな、AさんがBさんに家を建ててもらう契約をしたとするやろ。Bさんが基礎工事を始めたところで、Aさんが「やっぱり家はいらんわ」って言い出したんや。Aさんは契約を解除できるんやけど、Bさんがそれまでにかけた費用とか、これから得られるはずやった報酬とか、そういう損害を賠償せなあかんねん。勝手に解除できるけど、タダでは解除できへんのや。

このルールがあるんは、注文者の自由を認めつつ、請負人も保護するためなんや。注文者にとっては、途中で事情が変わって「もう要らん」ってこともあるやろ。そういうときに契約解除を認めるのは合理的やねん。でも、請負人は一生懸命仕事してるのに、急に「やめや」って言われたら困るやろ。せやから、損害賠償を払うことで、お互いのバランスを取ってるんや。

実務では、この条文に基づいて解除する場合、損害賠償の額でトラブルになることが多いんや。請負人は「これだけ損した」って言うし、注文者は「そんなに払えへん」って言うからな。契約書で「解除する場合は報酬の○○%を払う」って決めておくことが多いねん。お互いに納得できる解決を目指すことが大事やで。

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