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第642条 注文者についての破産手続の開始による解除

第642条 注文者についての破産手続の開始による解除

第642条 注文者についての破産手続の開始による解除

注文者が破産手続開始の決定を受けた時は、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができるで。ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りやないんや。

前項に決まっとる場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれておらへん費用について、破産財団の配当に加入することができるねん。

第1項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限って、請求することができるんや。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入するで。

注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。

前項に規定する場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。

第一項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。

注文者が破産手続開始の決定を受けた時は、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができるで。ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りやないんや。

前項に決まっとる場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれておらへん費用について、破産財団の配当に加入することができるねん。

第1項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限って、請求することができるんや。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入するで。

ワンポイント解説

注文者が破産してしもた場合は、請負人も破産管財人も契約を解除できるって決めてるんや。ただし、請負人が仕事を完成させた後は、請負人からの解除はできへんねん。それから、請負人は破産の配当に参加して、報酬や費用を取り戻せるんや。

例えばな、AさんがBさんに家を建ててもらう契約をしてて、Bさんが工事の途中でAさんが破産してしもたとするやろ。Bさんは「もう続けられへん」言うて契約を解除できるんやねん。それまでにかかった費用とか、できた部分の報酬とかは、Aさんの破産手続きの中で配当をもらえるんや。逆に、破産管財人の方も「この工事は続けられへん」って判断したら、契約を解除できるねん。ただし、Bさんが家を完成させた後は、Bさんからは解除できへんで。完成してるから、報酬を払ってもらうだけやからな。

それから、破産管財人が契約を解除した場合は、請負人は損害賠償を請求できるんや。「もうちょっとで完成やったのに」とか「材料費がたくさんかかってるのに」とか、そういう損害があったら、破産の配当に参加して取り戻せるんやねん。ただし、請負人から解除した場合は、損害賠償は請求できへんで。

実務では、注文者が破産したら、請負人は工事を続けるかどうか判断せなあかんねん。続けても報酬がもらえへんかもしれへんからな。早めに破産管財人と話し合って、どうするか決めることが大事やで。それから、破産の配当は全額もらえるわけやないから、損失が出ることも覚悟せなあかんねん。

本条(第642条)は「注文者についての破産手続の開始による解除」について定めた規定です。

本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。

本条は不法行為による損害賠償に関する規定で、被害者の救済と加害者の責任を明確にしています。権利侵害があった場合の法的責任の所在を定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

注文者が破産してしもた場合は、請負人も破産管財人も契約を解除できるって決めてるんや。ただし、請負人が仕事を完成させた後は、請負人からの解除はできへんねん。それから、請負人は破産の配当に参加して、報酬や費用を取り戻せるんや。

例えばな、AさんがBさんに家を建ててもらう契約をしてて、Bさんが工事の途中でAさんが破産してしもたとするやろ。Bさんは「もう続けられへん」言うて契約を解除できるんやねん。それまでにかかった費用とか、できた部分の報酬とかは、Aさんの破産手続きの中で配当をもらえるんや。逆に、破産管財人の方も「この工事は続けられへん」って判断したら、契約を解除できるねん。ただし、Bさんが家を完成させた後は、Bさんからは解除できへんで。完成してるから、報酬を払ってもらうだけやからな。

それから、破産管財人が契約を解除した場合は、請負人は損害賠償を請求できるんや。「もうちょっとで完成やったのに」とか「材料費がたくさんかかってるのに」とか、そういう損害があったら、破産の配当に参加して取り戻せるんやねん。ただし、請負人から解除した場合は、損害賠償は請求できへんで。

実務では、注文者が破産したら、請負人は工事を続けるかどうか判断せなあかんねん。続けても報酬がもらえへんかもしれへんからな。早めに破産管財人と話し合って、どうするか決めることが大事やで。それから、破産の配当は全額もらえるわけやないから、損失が出ることも覚悟せなあかんねん。

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