おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第643条 委任

第643条 委任

第643条 委任

委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託して、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずるねん。

委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託して、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずるねん。

ワンポイント解説

委任契約の基本的な仕組みを決めてるんや。委任契約っていうのは、法律行為を誰かに頼んで、その人が引き受けることで成立する契約やねん。弁護士に裁判を頼むとか、不動産屋に物件探しを頼むとか、そういう「何かをしてもらう」契約のことや。

例えばな、AさんがBさん(弁護士)に「裁判をお願いします」って頼んだとするやろ。Aさんが「裁判してください」って委託して、Bさんが「分かりました」って承諾したら、委任契約が成立するんやねん。この契約では、Bさんは裁判という「法律行為」をAさんのために行うことになるんや。他にも、不動産の売買の代理とか、会社の経営を任せるとか、法律に関わる色々な行為を委任できるねん。

委任契約の特徴は、「信頼関係」に基づく契約やっていうことなんや。請負契約は「結果」を求めるけど、委任契約は「行為」を頼むんやねん。結果が出なくても、ちゃんと行為をしてくれたらええっていう契約やな。弁護士に裁判を頼んでも、必ず勝てるとは限らへんけど、ちゃんと弁護してくれたらそれでええっていう感じや。

実務では、弁護士や税理士、司法書士なんかの専門家に仕事を頼むのは、ほとんど委任契約やねん。それから、会社の取締役も委任契約で会社の経営を任されてるんや。信頼して任せる、っていうのが委任契約の基本やから、お互いの信頼関係を大切にすることが何より重要やで。

本条(第643条)は「委任」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

委任契約の基本的な仕組みを決めてるんや。委任契約っていうのは、法律行為を誰かに頼んで、その人が引き受けることで成立する契約やねん。弁護士に裁判を頼むとか、不動産屋に物件探しを頼むとか、そういう「何かをしてもらう」契約のことや。

例えばな、AさんがBさん(弁護士)に「裁判をお願いします」って頼んだとするやろ。Aさんが「裁判してください」って委託して、Bさんが「分かりました」って承諾したら、委任契約が成立するんやねん。この契約では、Bさんは裁判という「法律行為」をAさんのために行うことになるんや。他にも、不動産の売買の代理とか、会社の経営を任せるとか、法律に関わる色々な行為を委任できるねん。

委任契約の特徴は、「信頼関係」に基づく契約やっていうことなんや。請負契約は「結果」を求めるけど、委任契約は「行為」を頼むんやねん。結果が出なくても、ちゃんと行為をしてくれたらええっていう契約やな。弁護士に裁判を頼んでも、必ず勝てるとは限らへんけど、ちゃんと弁護してくれたらそれでええっていう感じや。

実務では、弁護士や税理士、司法書士なんかの専門家に仕事を頼むのは、ほとんど委任契約やねん。それから、会社の取締役も委任契約で会社の経営を任されてるんや。信頼して任せる、っていうのが委任契約の基本やから、お互いの信頼関係を大切にすることが何より重要やで。

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