第644条 受任者の注意義務
第644条 受任者の注意義務
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
受任者は、委任の本旨に従って、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負うんや。
本条(第644条)は「受任者の注意義務」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
委任を受けた人(受任者)は、「善良な管理者の注意」をもって仕事をせなあかん、っていう義務を定めてるんや。これを「善管注意義務」って言うねん。普通の人以上に、プロとしてちゃんと注意して仕事をしなさい、っていう高いレベルの義務やねん。
例えばな、AさんがB弁護士に裁判を委任したとするやろ。B弁護士は、弁護士として期待される注意義務をもって、ちゃんと裁判の準備をして、証拠を集めて、法廷で主張せなあかんねん。「ちょっと忙しかったから書類の提出忘れました」とか「調べるのが面倒やったから適当にやりました」とか、そういうのはアウトやで。プロとして当然のレベルの注意を払わなあかんのや。
この「善管注意義務」は、自分の物を扱うときの注意(「自己の財産におけると同一の注意」)よりも厳しいねん。自分のことやったら多少いい加減でもええかもしれへんけど、人から委任された仕事は、プロとして高いレベルで注意せなあかんのや。特に、弁護士とか医者とか、専門家は高い注意義務を負ってるねん。
実務では、この善管注意義務に違反して損害を与えたら、損害賠償を請求されることになるんや。弁護士が書類の提出期限を忘れて裁判に負けたとか、不動産屋が重要な情報を見落としたとか、そういう場合は責任を負わなあかんねん。委任を受けたらプロとしてちゃんと仕事をする、これが基本やで。
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