第644条の2復受任者の選任等
受任者は、委任者の許諾を得た時、またやむを得へん事由がある時でなあかんくて、復受任者を選任することができへんんや。
代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任した時は、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有して、義務を負うで。
ワンポイント解説
復受任者について決めてるんや。復受任者っていうのは、委任を受けた人がさらに別の人に仕事を頼む時の、その別の人のことやねん。
例えばな、AさんがBさんに「私の家の修理を頼むわ」って委任したとするやろ。でもBさんが忙しくて自分ではできへんから、Cさんに頼みたいと思ったんや。この場合、Bさんは勝手にCさんに頼んだらあかんねん。Aさんの許可をもらうか、どうしても仕方ない理由がある時だけ、復受任者を選べるんや。
そして、もしBさんがCさんに代理権を与えて委任した場合、Cさんは直接Aさんに対して、Bさんと同じ権利と義務を持つようになるんやねん。Cさんの行動について、Aさんに対して責任を負うっちゅうことや。この決まりは、委任者(Aさん)が信頼してへん人に勝手に仕事を任されへんように守ってるんやで。
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