おおさかけんぽう

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第648条 受任者の報酬

第648条 受任者の報酬

第648条 受任者の報酬

受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができへん。

受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができへん。ただし、期間によって報酬を定めた時は、第624条第2項の規定を準用するんや。

受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができるで。

受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。

受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。

受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができへん。

受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができへん。ただし、期間によって報酬を定めた時は、第624条第2項の規定を準用するんや。

受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができるで。

ワンポイント解説

委任契約では特約がない限り報酬を請求できへん、っていう原則を定めてるんや。委任は本来「無償」が原則なんやねん。それから、報酬をもらう約束をしてる場合でも、仕事を終えた後やないと請求できへんっていうルールもあるんや。

例えばな、AさんがBさんに「ちょっとこの書類を役所に出してきて」って頼んだとするやろ。Bさんが「分かった」って引き受けたけど、報酬の話は何もしてへんかったんや。この場合、Bさんは報酬を請求できへんねん。委任契約は本来タダでやるもんやっていう前提やからな。報酬が欲しかったら、最初に「報酬はいくらです」って約束しておかなあかんのや。それから、報酬をもらう約束をしてる場合でも、仕事を全部終えてからやないと請求できへんねん。途中で「先にください」とは言えへんのや。

ただし、月額報酬とか年俸とか、期間で報酬を決めてる場合は、その期間が過ぎたら請求できるねん。それから、委任者の都合で契約が解除されたとか、受任者のせいやない理由で仕事が途中で終わった場合は、できた部分に応じて報酬を請求できるんや。全部終わってへんけど、できた分は評価してもらえるねん。

実務では、弁護士とか税理士とか、専門家に頼む場合は必ず報酬の約束をするから、無償になることはほとんどないねん。でも、友達同士とか家族の間で頼み事をするときは、報酬の話をしてへんかったら、タダでやることになるから注意してな。お金が欲しいなら、最初にちゃんと約束しておくことが大事やで。

本条(第648条)は「受任者の報酬」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

委任契約では特約がない限り報酬を請求できへん、っていう原則を定めてるんや。委任は本来「無償」が原則なんやねん。それから、報酬をもらう約束をしてる場合でも、仕事を終えた後やないと請求できへんっていうルールもあるんや。

例えばな、AさんがBさんに「ちょっとこの書類を役所に出してきて」って頼んだとするやろ。Bさんが「分かった」って引き受けたけど、報酬の話は何もしてへんかったんや。この場合、Bさんは報酬を請求できへんねん。委任契約は本来タダでやるもんやっていう前提やからな。報酬が欲しかったら、最初に「報酬はいくらです」って約束しておかなあかんのや。それから、報酬をもらう約束をしてる場合でも、仕事を全部終えてからやないと請求できへんねん。途中で「先にください」とは言えへんのや。

ただし、月額報酬とか年俸とか、期間で報酬を決めてる場合は、その期間が過ぎたら請求できるねん。それから、委任者の都合で契約が解除されたとか、受任者のせいやない理由で仕事が途中で終わった場合は、できた部分に応じて報酬を請求できるんや。全部終わってへんけど、できた分は評価してもらえるねん。

実務では、弁護士とか税理士とか、専門家に頼む場合は必ず報酬の約束をするから、無償になることはほとんどないねん。でも、友達同士とか家族の間で頼み事をするときは、報酬の話をしてへんかったら、タダでやることになるから注意してな。お金が欲しいなら、最初にちゃんと約束しておくことが大事やで。

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