第648-2条 成果等に対する報酬
第648-2条 成果等に対する報酬
委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。
第六百三十四条の規定は、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合について準用する。
委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要する時は、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなあかんねん。
第634条の決まりは、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合について準用するんや。
本条(第648条)は「成果等に対する報酬」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
委任事務で成果が出た時の報酬について決めてるんや。成果に対して報酬を払う約束をしてた場合は、その成果を引き渡す時に報酬をもらえるっちゅうことやねん。
例えばな、AさんがBさんに「設計図を作ってくれたら報酬を払うわ」って頼んだとするやろ。Bさんが設計図を完成させたら、その設計図をAさんに渡す時に、報酬も一緒に払ってもらうんや。先に設計図だけ渡して、後で報酬をもらうんやなくて、同時に交換するっちゅうことやねん。
そして、第634条の決まり(請負に関する報酬のルール)も準用されるんや。つまり、成果が完成せえへんかったり、途中で契約が終わったりした時の報酬の扱いについても、請負と同じようなルールが適用されるねん。この決まりは、受任者が成果を渡すのと同時に報酬を受け取れるようにして、公平な取引を実現してるんやで。
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