第649条 受任者による費用の前払請求
第649条 受任者による費用の前払請求
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
委任事務を処理するについて費用を要する時は、委任者は、受任者の請求により、その前払をせなあかんで。
本条(第649条)は「受任者による費用の前払請求」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
委任された仕事をするのに費用がかかる場合は、受任者は委任者に「先に費用をください」って請求できるって決めてるんや。報酬は後払いやけど、費用は前払いしてもらえるんやねん。
例えばな、AさんがB弁護士に裁判を委任したとするやろ。裁判をするには、裁判所に納める印紙代とか、証人を呼ぶ費用とか、色々なお金がかかるんや。B弁護士は、これらの費用を「先に払ってください」ってAさんに請求できるねん。弁護士が自分のポケットマネーで立て替える必要はないんや。委任者の仕事をするための費用やから、委任者が負担するのが当然やねん。
このルールがあるんは、受任者が費用を立て替えるのは負担が大きいからなんや。特に金額が大きい場合は、受任者の資金繰りを圧迫してしまうやろ。せやから、必要な費用は前もって払ってもらえるようにして、受任者が安心して仕事ができるようにしてるんやねん。
実務では、弁護士とか税理士とか、専門家に依頼するときは、着手金とか実費とかを先に払うことが多いんや。これはこの条文に基づいてるんやねん。委任者としては、どれくらい費用がかかるか見積もりをもらって、納得してから支払うことが大事やで。費用と報酬は別物やから、しっかり確認しておくことが重要やねん。
簡単操作