おおさかけんぽう

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第650条 受任者による費用等の償還請求等

第650条 受任者による費用等の償還請求等

第650条 受任者による費用等の償還請求等

受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出した時は、委任者に対して、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができるねん。

受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担した時は、委任者に対して、自分に代わってその弁済をすることを請求することができるんや。この場合において、その債務が弁済期におらへん時は、委任者に対して、相当の担保を供させることができるで。

受任者は、委任事務を処理するため自分に過失のう損害を受けた時は、委任者に対して、その賠償を請求することができるねん。

受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。

受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。

受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。

受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出した時は、委任者に対して、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができるねん。

受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担した時は、委任者に対して、自分に代わってその弁済をすることを請求することができるんや。この場合において、その債務が弁済期におらへん時は、委任者に対して、相当の担保を供させることができるで。

受任者は、委任事務を処理するため自分に過失のう損害を受けた時は、委任者に対して、その賠償を請求することができるねん。

ワンポイント解説

委任を受けた人が仕事をする中で費用を出したり、借金を背負ったり、損害を受けたりした場合は、委任した人にそれを返してもらえるって決めてるんや。受任者が自分のお金を使ったり損害を受けたりしたら、ちゃんと補償してもらえるんやねん。

例えばな、AさんがB弁護士に裁判を委任して、B弁護士が交通費とか調査費用とかを自分で立て替えたとするやろ。B弁護士は、その費用と利息をAさんに請求できるんやねん。それから、B弁護士が裁判のために借金をした場合は、Aさんに「代わりに返済してください」って言えるんや。さらに、B弁護士が仕事をしてる中で、自分のせいやないのに事故に遭ったとか損害を受けた場合も、Aさんに賠償してもらえるねん。

このルールがあるんは、委任者のために働いてる受任者が、自分で費用を負担したり損害を受けたりするのは不公平やからなんや。委任者の仕事をしてるんやから、かかった費用や損害は委任者が負担するべきやねん。受任者が安心して仕事に集中できるように、費用や損害をちゃんと補償する仕組みになってるんや。

実務では、弁護士とか税理士とか、専門家は立て替えた費用を請求することが多いねん。交通費とか通信費とか、細かい費用もちゃんと記録しておいて、後で請求するんや。委任者としては、どんな費用がかかったか領収書を確認して、納得してから払うことが大事やで。お互いに透明性を持って、費用の精算をすることが重要やねん。

本条(第650条)は「受任者による費用等の償還請求等」について定めた規定です。

本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

委任を受けた人が仕事をする中で費用を出したり、借金を背負ったり、損害を受けたりした場合は、委任した人にそれを返してもらえるって決めてるんや。受任者が自分のお金を使ったり損害を受けたりしたら、ちゃんと補償してもらえるんやねん。

例えばな、AさんがB弁護士に裁判を委任して、B弁護士が交通費とか調査費用とかを自分で立て替えたとするやろ。B弁護士は、その費用と利息をAさんに請求できるんやねん。それから、B弁護士が裁判のために借金をした場合は、Aさんに「代わりに返済してください」って言えるんや。さらに、B弁護士が仕事をしてる中で、自分のせいやないのに事故に遭ったとか損害を受けた場合も、Aさんに賠償してもらえるねん。

このルールがあるんは、委任者のために働いてる受任者が、自分で費用を負担したり損害を受けたりするのは不公平やからなんや。委任者の仕事をしてるんやから、かかった費用や損害は委任者が負担するべきやねん。受任者が安心して仕事に集中できるように、費用や損害をちゃんと補償する仕組みになってるんや。

実務では、弁護士とか税理士とか、専門家は立て替えた費用を請求することが多いねん。交通費とか通信費とか、細かい費用もちゃんと記録しておいて、後で請求するんや。委任者としては、どんな費用がかかったか領収書を確認して、納得してから払うことが大事やで。お互いに透明性を持って、費用の精算をすることが重要やねん。

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