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第652条 委任の解除の効力

第652条 委任の解除の効力

第652条 委任の解除の効力

第620条の決まりは、委任について準用するんや。

第六百二十条の規定は、委任について準用する。

第620条の決まりは、委任について準用するんや。

ワンポイント解説

委任契約を解除した時の効力について決めてるんや。第620条の規定を準用するって書いてあるんやけど、これは賃貸借契約の解除の効力と同じルールを使うってことやねん。つまり、解除は将来に向かってだけ効力があって、過去に遡らへんっていうことなんや。

委任契約を解除したからといって、解除する前にやった仕事が全部なかったことになるわけやないんやで。解除した時点から契約が終わるだけで、それまでの仕事の報酬とか、受任者がした処理については有効なままなんや。これは、すでに終わったことを後からひっくり返したら、かえって混乱してしまうからやねん。

例えばな、Aさんが税理士のBさんに会計処理を委任しとって、1年間お願いしてたとするやろ。でも途中の6ヶ月目で「もうええわ」ってAさんが解除したとするやん。この時、Bさんがそれまでの6ヶ月間にやってくれた会計処理は有効なままやし、その分の報酬もちゃんと払わなあかんのや。解除したからって、「最初からなかったことにして、報酬も払わへん」とはならへんのやで。解除は、その時点から先の契約がなくなるだけで、過去の分はちゃんと清算せなあかんっていう、公平なルールなんや。

本条(第652条)は「委任の解除の効力」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

委任契約を解除した時の効力について決めてるんや。第620条の規定を準用するって書いてあるんやけど、これは賃貸借契約の解除の効力と同じルールを使うってことやねん。つまり、解除は将来に向かってだけ効力があって、過去に遡らへんっていうことなんや。

委任契約を解除したからといって、解除する前にやった仕事が全部なかったことになるわけやないんやで。解除した時点から契約が終わるだけで、それまでの仕事の報酬とか、受任者がした処理については有効なままなんや。これは、すでに終わったことを後からひっくり返したら、かえって混乱してしまうからやねん。

例えばな、Aさんが税理士のBさんに会計処理を委任しとって、1年間お願いしてたとするやろ。でも途中の6ヶ月目で「もうええわ」ってAさんが解除したとするやん。この時、Bさんがそれまでの6ヶ月間にやってくれた会計処理は有効なままやし、その分の報酬もちゃんと払わなあかんのや。解除したからって、「最初からなかったことにして、報酬も払わへん」とはならへんのやで。解除は、その時点から先の契約がなくなるだけで、過去の分はちゃんと清算せなあかんっていう、公平なルールなんや。

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