おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第653条 委任の終了事由

第653条 委任の終了事由

第653条 委任の終了事由

委任は、次に掲げる事由によって終了するねん。

委任は、次に掲げる事由によって終了する。

委任は、次に掲げる事由によって終了するねん。

ワンポイント解説

委任契約が終わる理由(終了事由)について決めてるんや。委任契約っていうのは、信頼関係に基づいて誰かに仕事を任せる契約やから、その信頼関係が崩れたり、契約を続けられへん事情ができたりしたら、自動的に終わることになってるんやで。

具体的には、どっちかが「もうやめるわ」って解除した時、どっちかが死んでしもうた時、破産した時、受任者が後見開始の審判を受けた時なんかが、終了事由として挙げられてるんや。特に、委任は個人の能力や信頼を前提にしてるから、本人が死んだり判断能力がなくなったりしたら、そのまま続けるわけにいかへんのやで。

例えばな、Aさんが弁護士のBさんに裁判を任せとったとするやろ。ところがBさんが突然亡くなってしもうたら、その委任契約は自動的に終了するんや。Aさんは別の弁護士を探さなあかんことになるねん。また、Aさん自身が亡くなった場合も、原則として委任は終了するんやで。これは、委任契約が個人の信頼関係に基づくもんやから、その人がおらんようになったら続けられへんっていう考え方なんや。ただ、相続人が引き継げる場合もあるから、状況によって対応は変わってくるで。

本条(第653条)は「委任の終了事由」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

委任契約が終わる理由(終了事由)について決めてるんや。委任契約っていうのは、信頼関係に基づいて誰かに仕事を任せる契約やから、その信頼関係が崩れたり、契約を続けられへん事情ができたりしたら、自動的に終わることになってるんやで。

具体的には、どっちかが「もうやめるわ」って解除した時、どっちかが死んでしもうた時、破産した時、受任者が後見開始の審判を受けた時なんかが、終了事由として挙げられてるんや。特に、委任は個人の能力や信頼を前提にしてるから、本人が死んだり判断能力がなくなったりしたら、そのまま続けるわけにいかへんのやで。

例えばな、Aさんが弁護士のBさんに裁判を任せとったとするやろ。ところがBさんが突然亡くなってしもうたら、その委任契約は自動的に終了するんや。Aさんは別の弁護士を探さなあかんことになるねん。また、Aさん自身が亡くなった場合も、原則として委任は終了するんやで。これは、委任契約が個人の信頼関係に基づくもんやから、その人がおらんようになったら続けられへんっていう考え方なんや。ただ、相続人が引き継げる場合もあるから、状況によって対応は変わってくるで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ