第656条 準委任
第656条 準委任
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
この節の決まりは、法律行為やない事務の委託について準用するねん。
ワンポイント解説
本条(第656条)は「準委任」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
準委任について決めてるんや。準委任っていうのは、法律行為やない事務を誰かに任せる契約のことやねん。普通の委任は、契約を結んだり、裁判をしたりっていう法律行為を任せるもんやけど、準委任は、それ以外の事務作業全般を任せる契約なんやで。
この条文では、委任のルール(この節の規定)を準委任にも当てはめるって決めてるんや。つまり、法律行為かどうかに関わらず、誰かに仕事を任せる契約については、基本的に同じルールが適用されるっていうことやねん。これによって、いろんな種類の委託契約に対して統一的なルールが使えるようになってるんやで。
例えばな、Aさんが会計士のBさんに「毎月の経理処理をお願いします」って頼んだとするやろ。経理処理は、契約を結んだり訴訟をしたりっていう法律行為やなくて、事務作業やんな。これが準委任に当たるんや。この場合でも、委任のルールが使えるから、いつでも解除できるとか、報酬をどう払うかとか、そういう決まりが全部適用されるんやで。法律行為でも事務作業でも、人に任せる契約は基本的に同じように扱おうっていう、分かりやすいルールになってるんや。せやから、いろんな場面で安心して使えるんやで。
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